つくば弁護士・つくば法律事務所つくばコム|つくば市、つくばみらい他茨城県全域対応

推定相続人の廃除(スイテイソウゾクニンノハイジョ)

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待したり、重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
被相続人が推定相続人に相続させたくないとき、遺留分を有しない相続人については生前贈与や遺贈などの方法により目的を達成できますが、これらの方法では遺留分を有する相続人の場合、遺留分減殺請求権を行使されると相続させないという目的を達成できません。推定相続人の廃除の制度は、遺留分を有する推定相続人から遺留分の権利を否定して相続権を完全にはく奪するための制度です。

モバイルバージョンを終了