認知症等により判断能力が衰えた方を「財産管理面」「身上監護面」でサポートするための制度です。
法定後見制度には、次の表のとおり、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
法定後見制度
サポート対象となる方 | 判断能力が不十分あるいは欠けている方 | ||
---|---|---|---|
類型 | 後見 | 保佐 | 補助 |
判断能力を欠いているのが通常の状態の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
後見人等による同意が必要な行為 | 重要な財産の処分等、一定の重要な行為(民法13条1項参照) | 家庭裁判所が定めた特定の法律行為(本人の同意が必要) | |
後見人等が取消すことができる行為 | 日用品の購入など日常生活に関する行為以外の行為 | 重要な財産の処分等、一定の重要な行為(民法13条1項参照) | 家庭裁判所が定めた特定の法律行為(本人の同意が必要) |
後見人等に与えられる代理権の範囲 | すべての法律行為 | 家庭裁判所が定めた特定の法律行為(本人の同意必要) | 家庭裁判所が定めた特定の法律行為(本人の同意が必要) |
※民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為があげられています。