失踪宣告とは、不在者の生死不明状態が長く続いた場合に、その財産関係や身分関係を確定させるため、当該不在者を制度上死亡したものとみなすことです。生存していることが明らかとなった場合は、失踪宣告を取り消すことは可能です。
不在者の生存が確かめられる最後のときから7年間生死不明の場合に用いるのが普通失踪と呼ばれるものです。
一方、特別な危難(海難事故等)に遭遇した場合には、危難の終わったときから1年間生死不明の場合にも失踪宣告が可能であり、これを特別失踪と呼びます。
失踪宣告は、生死不明の場合に使われる制度ですが、類似の制度として、認定死亡の制度があります。
認定死亡の制度は、死亡が確実だが死体が確認できない場合等において、戸籍上死亡扱いとする制度です。
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋