死亡者(被相続人)に相続人が存在しない場合、相続人に該当せずとも、その遺産(相続財産)の分与を受けられるほどの縁故がある者として、家庭裁判所によって認められた者のこと。
相続人のいないことが確定してから3か月以内に、被相続人と特別の縁故があったとする者の申立てにより、家庭裁判所がそれを認めた場合には、相続財産の全部または一部の分与を受けることができる。
特別縁故者と認められるためには、被相続人と生計を同一にしていた者であるとか、被相続人の療養看護に尽力した者であるなど、特別に密接な関係が存在している必要があり、最終的な判断は裁判所に委ねられることとなる(民法第958条の3参照)。
なお、宗教法人や学校法人、被相続人が収容されていた養老院のある町なども特別縁故者となり得るとされている。