全文を自ら筆記する方法でのこしておく遺言の方式の一種。
自筆証書遺言の方式は民法968条によって定められており、同条項の要件を満たさない遺言は無効とされている。
すなわち、自筆証書遺言は遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆し、これに印を押さなければならない。
自筆証書中で加筆修正をする場合は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければならない。
上記のことから、自筆証書遺言は費用がかからず、いつでも作成できる手軽さがある一方、民法所定の要件を満たさない場合には無効とされてしまうリスクのある方法といえる。また、仮に民法所定の要件を満たした自筆証書遺言であったとしても、例えば「偽造されたものである」「本人の筆跡ではない」などといった主張をされ紛争に発展するリスクも潜んでいる。
全文自筆が要件であるため、他人の代筆やパソコン入力等は無効とされる。
また、日付の記載も年月日までの確定が必要で、例えば「1月吉日」などといった表示は日付の確定ができないとして無効とされる。
一方、「押印」の種類については指定されておらず、必ずしも実印である必要はない。認印であっても無効とされるものではなく、また、拇印であっても有効された判例がある。