公証人役場で公証人に作成してもらう方法による遺言方式の一種。
公正証書遺言の方法による場合、遺言者の本人確認、遺言内容のチェックや意思確認を公証人が行うこととなるので、遺言の有効性、確実性が確保される。
作成された遺言は公証人役場でも保管されるため、紛失の危険もなくなる。
一方、公証人役場へ出向き手続きをとる負担、公正証書遺言作成費用が必要といった一定の負担が発生する。
公証人役場へ出向くことができない場合には、一定の経費はかかるものの出張による対応を依頼することが可能。
また、自らの意思を口伝えでしか伝達できず筆記ができない場合であっても、公証人が遺言者の意思を聞き取り、読み聞かせる等の方法により作成することが可能であり、また、署名についてそれが不可能である事由を公証人が付記することで署名に代えることも可能である。