中間省略登記とは、ある所有者AからBへ、BからCへと不動産の所有権が移転した場合、中間のBへの所有権移転登記手続きを省略してAからCへ直接所有権移転登記を行うことをいう。
このような中間省略登記は、比較的短期間のうちに転売することが予定される物件であったり、登記費用を節約する目的(AからB、BからCへの所有権移転登記手続きを経る場合、登記手数料が2度必要となります。)で行われることがあった。
この点、不動産登記は、権利変動の経過を正確に公示することを目的とするものであるから、中間省略登記は本来認められるべきものではないといえる。
もっとも、不動産登記法改正前においては、中間省略登記であるかどうかを登記官に確認されることなく登記申請することができたため、実際には上記した中間省略登記のメリットを享受するためなどから、実務上、不動産業者間の売買などで中間省略登記は行われてきた。
しかしながら、平成17年の不動産登記法改正により、登記申請にあたっては、一部の例外を除き、登記の原因を記載した書面を提供しなければならなくなったため、以降、中間省略登記をすることは困難となっている。