登記識別情報とは、オンライン指定庁で登記を完了させた後、新たに登記名義人となった者に対し、登記名義人であることを識別する資料として法務局から通知される情報です。12桁の英数字の組み合わせで指定されるもので、暗証番号のようなものととらえればよいでしょう。
後日、その不動産に関する登記申請をする場合に、この登記識別情報を法務局に提供することで、本人であることの証明ができることになります。
登記識別情報は、忘れてしまっても再通知されません。別の新しいものを付与してくれることもありません。
忘れてしまうなどして、登記申請にあたり登記識別情報を提供できないときは事前通知手続きという別途の本人確認手続きを行うこととなります。
逆にいうと、仮に本人ではなくとも、登記識別情報を知られてしまうと、本人が為すのと同じように登記申請をすることができてしまう場合もありますので、登記識別情報は他人に知られないよう、管理には細心の注意が必要です。
なお、本人の申し出により、通知された情報を執行させてしまうということは可能です。