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登記済み権利証(トウキズミケンリショウ)

登記済み権利証(権利証)とは、自分がその不動産の所有者であることを証明する書類のことをいいます。

所有権移転登記に関する権利証には次の2つがあります。

  1. 登記所に提出して所有権移転登記の申請書副本に登記済印を押してもらったもの
  2. 売渡証書という売主がたしかに売り渡したということを記載した書面をつくり、これを添付して申請することで登記済印を押してもらったもの
  3. 売買などで所有権を移転するときや、銀行融資による抵当権設定などの登記申請には、権利証の添付が必要となりますが、権利証は紛失しても再発行されませんので、保管には注意が必要です(もっとも、権利証がなくなっても、不動産の権利がなくなったり、登記申請が不可能となるわけではありません)。

    なお、法制度の改正により、平成18年から登記済み権利証にかわり、新しく登記識別情報が発行されるようになったことで、以降、新たになされた登記に関して登記済み権利証は廃止されています。

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