担保責任とは、売買物件等に欠陥(瑕疵)があったときに、売主が買主に対して負担する責任のことです。
物の瑕疵について、買主は、その欠陥を知らないことに過失がなければ、欠陥によって受けた損害について売主に請求することができます。
また、瑕疵の存在によって契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することもできます。
ただし、これらの請求は買主が瑕疵を知ったときから1年以内にしなければ権利を消失してしまうこととなります(民法570条、566条参照)。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行により、平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の売買契約や請負契約では、瑕疵担保責任を負う期間が引き渡しから10年間となりました。もっとも、同法による瑕疵担保責任の対象となるのは新築住宅のみで、さらに建物の主要部分等に限られています。