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善意・悪意

一般に「善意」とは、道徳上の意味合いで他人のためを思う親切心のことをいい、「悪意」とは、他人に害を与えようとする悪い心のことをいいます。

しかしながら、法律用語のいうところの「善意」「悪意」というのは、上記一般的なものとは異なる意味合い使われます。

法律用語における「善意」「悪意」とは、道徳的意味合いは関係なく、単にある事柄を知っているか知っていないかということを区別するための用語に過ぎません。ある事柄を知っていることを「悪意」といい、知らないことを「善意」といいます。

ですから、民事訴訟上例えば、「被告は悪意の第三者である」などと主張された場合、その意味は単に「ある事実関係を知っていた者である」というだけであり、別に悪人であることを主張されているわけではありません。

「被告」という言葉、「悪意」という言葉からぎょっとしてしまうかもしれませんが、冷静に対応することが肝要です。

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