保証金とは、法的性質が多様であり一概に定義づけることは困難なものではありますが、一般に、多額の一時金を授受するための名目的な呼称であり、その性質は金銭消費貸借契約の性格が強いものの一応いえるでしょう。
一般に、保証金は一定期間据え置いた後、分割して返還されます。返還されずに残っている額を未償還額といいます。据え置き期間中は無利息であるのが通常です。また、期間の途中で解約する場合に、ペナルティとして保証金の一部を没収するという取り決めもよく見られます。
保証金という名目ながら、実際には敷金のように債務不履行の担保とする場合もあり、その性質・内容は契約内容の定めによるところが大きいので、契約における保証金の位置づけをよく理解したうえで契約締結することが重要です。
なお、保証金の性格には上記のとおり不明確な点が多いことから、近年、ビル賃貸では保証金という名目をやめて敷金に統一する傾向がみられ、それにともない敷金の高額化が進んでいます。