国土交通省が行っている地価公示による価格と都道府県が行っている地価調査による価格の2つを一括して公示価格といいます。
公示価格は地価公示制度に基づき、適正な土地価格を公示することにより一般の土地取引に対して指標を与え、地価形成の適正化に役立っています。
調査にあたっては、不動産鑑定士に鑑定評価を基め、審査・調整を行って価格を判定し公表じます。
地価公示法の改正(平成17年)により、従来は都市計画区域内に限られていた地価公示の対象地域が、都市計画区域外でも都市的利用が行われて土地取引が相当程度見込まれる地域も含まれるよう拡大されました。
なお、公示価格の調査対象は土地だけであり、調査地点数も限られており、各市区町村内の一定の地域において、土地の形状・面積・利用状況などが標準的な土地を調査対象として選んでいます。