ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

更新料(コウシンリョウ)

更新料とは、契約期間が満了し、さらに契約を継続させるときに一定の金銭を支払う慣行により支払われる金銭のことをいいます。不動産の賃貸借契約等において更新料に関する条項はよく見らます。

更新料は、法的に必ず支払うべきものとされてはおらず、あくまでも慣行に基づくもので、更新料支払いの慣行がない地域もあります。

更新料の相場は、借家の場合は家賃の1~2か月分、借地の場合は借地権価格の5%程度が標準とされることが多いようです。

更新料や礼金は、支払うべき法的根拠がないことから、近年、更新料等の金銭を支払わないケースもみられます。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。