路線価とは、相続税や贈与税申告の際の土地評価の基準とするために、毎年1月1日時点の価格を公表しているもので、発表はその年の8月頃に行われています。路線価は、公示価格の8割を目安として設定されています。
なお、市区町村が決定する固定資産税評価額の算定にあたっても、路線価がつけられる場合がありますが、通常、路線価といえば、国税庁が行っているものを指します。
個々の宅地の評価においては、路線価の価格をそのまま使うことはできません。この路線価をもとに、角地、二方路、奥行き長い土地、不整形土地等の個別事情に応じた修正を行わなければなりません。
路線価は国税庁のホームページで見ることができます。