固定資産税評価額とは、各市町村が固定資産税を課税するための基礎となる価格で、固定資産台帳に記載された土地・建物の評価額のことです。
公示価格と路線価は土地だけを対象とし、かつすべての土地が評価対象となっているわけではないのに対し、固定資産税評価は、非課税地を除くすべての土地及び建物を対象としている点に特徴があります。宅地については、公示価格の70パーセントを目安として設定されています。
固定資産税評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が決定します。評価額は3年ごとに見直すこととなっており、これを評価替えといいます。
公示価格と路線価が一般に公開されているのに対し、個々の土地・建物の固定資産税評価額の公開には制限があります。
固定資産税評価額は、固定資産税算出のほかに都市計画税および登記の登録免許税の算出においても課税基準額として利用されます。
また、相続税評価にあたり、路線価が付設されていない地域では、固定資産税評価額に対して定められた倍率を掛けて評価しています。