仮差押えとは、金銭債権の支払いを保全するために、執行の対象となる債務者の責任財産のうち、債権額に相応する適切な財産を選択して、その現状を維持させ、将来の強制執行を確保するための手段です。
金銭債権の債権者は、債務者に対して訴訟提起をして勝訴判決を受け、判決の確定(または仮執行の宣言付き判決)を得て、はじめて強制執行手続きに着手できるものである。そのため強制執行手続きに着手するまでに半年、1年、あるいはそれ以上の期間を要する場合もある。その間に債務者が財産を隠してしまったり、資産の現状を変更するといったことができないように保全する必要がある場合の救済的な手続きです。
裁判所より仮差押等の保全処分が出るにあたっては、相応の保証金の供託を命じられます。