借地非訟手続とは、借地に関する問題・紛争について、通常訴訟手続きよりも簡易かつ迅速に行うために、不動産の専門家の意見を参考にして解決をはかる制度です。非訟とは、文字通り訴訟手続きではないという意味です。
借地非訟手続きを利用できる紛争類型は次の場合などです。
- 土地の利用状況の変化に伴い、建物の構造に関する借地条件の変更について、地主の承諾が得られない場合
- 建物の増改築について、地主の承諾が得られない場合
- 建物の譲渡にともなう借地権の譲渡または転貸について、地主の承諾が得られない場合
- 借地上の建物を競売または公売により取得した者が、借地権の譲受けについて地主の承諾が得られない場合
- 借地人が3や4の申し出をしてきた場合に、地主が自分に建物および借地権を譲渡してほしいという場合