公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。法律に違反しないものであればどのような契約でも公正証書にすることが可能です。
契約書は、公正証書の形で取り交わさずとも有効に成立しますが、公正証書にすることで次のようなメリットがあります。
- 公正な立場にたつ公証人が、当事者本人であることを確認したうえで作成するものであり、その書面の成立に疑いをはさまれること(偽造等)がありません。公正証書遺言や定期借地権契約などでは公正証書が多く利用されています。
- 一定の請求権について、公正証書を執行力のある債務名義とすることができます。債務名義とは、債権者に債権が存在することを公的機関より認められ、法律に基づき強制的に執行できる効力が与えられた文書のことをいいます。債務名義があれば、ただちに強制執行手続きに入ることができます。(公正証書のほか、確定判決や和解調書等も債務名義となります。)
例えば、金銭の支払い請求について作成された公正証書があれば、裁判所による手続きを経ることなく債務名義となるので、訴訟を省略できるという点が公正証書を作っておくことの大きなメリットといえます。