遺留分とは、法律上、相続人が相続財産のうち最低限受け取ることが認められている一定割合のことをいいます。
被相続人は、遺言をすることにより、その財産(遺産)の処分を自由に決定することができるのが原則です。
もっとも、相続人を一定程度保護する必要から、相続人が最低限相続できる部分が法定されており、これが相続人の遺留分といいます。
(遺言がない場合は、法律の定めた割合に応じて相続人が遺産を取得しますが、これを法定相続分といいます。)
遺留分が認められているのは、配偶者、子ども、親であり、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺留分の具体的割合は次のとおりです。
- 相続人が配偶者および子どもの場合→法定相続分の2分の1
- 相続人が親、祖父母だけのとき→法定相続分の3分の1
上記遺留分を侵害されるような遺言が為されているような場合(たとえば、全遺産を相続人以外の第三者に遺贈する等)、相続人は遺留分の権利を行使することができます。かかる権利行使を遺留分減殺請求権の行使といいます。
遺留分減殺請求権の行使は、相続の開始または減殺の対象となる贈与行為・遺贈があったことを知ったときから1年以内にこれを行使しなければなりません。
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋