特別受益者とは、相続手続きにおいて、被相続人より生前に特別な利益を得ていた相続人のことをいいます。
たとえば、相続人のうち、1人が被相続人の生前に贈与を受けていたりした場合、それを考慮しないで遺産分割をすることは公平を欠く場合があります。
そこで、特別受益者と認められた場合には、この相続人の相続分を少なくさせることが可能とされているのです。
なお、特別受益者と認められるかどうかは、一概にはいえませんが、生活扶助の範囲内であるなどした場合には特別受益とまではいえないなどと評価される場合もあります。したがって、被相続人の生前に何らかの利益を得ていた場合にそれが全て特別受益として認められるわけではないことに注意が必要です。
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋