寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に対して相続分を多くすることができる制度のことをいいます。
たとえば、引退した両親にかわり家業を回し、両親の財産増加に貢献した者と、実家に何の援助もせずに独立した生活をしている者との間で、遺産の配分を形式的に2分の1ずつするというのでは不公平になる場合があります。
このような遺産への寄与が認められる相続人は、それを考慮してより多くの遺産を引き継ぐことができる場合があるのです。
もっとも、特別の寄与といえるかどうかは、判断が難しい場合もあり、単に両親と一緒にくらして支えてきたというだけでは特別の寄与とまでは認められない場合もあります。また、寄与分は相続人にのみ認められている制度ですので、例えば長男の嫁が義理の両親の世話を献身的にやってきたといっても、それは相続人の立場にないということで寄与分は認められないこととなります。
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋