相続放棄とは、遺産相続に際し、負債部分も含めて相続権を辞し、相続しない手続きのことをいいます。
相続対象となる遺産の範囲には、プラスの財産(預金、不動産、車、株式等)だけでなくマイナスの財産(借金、保証債務等)も含まれます。
そのため、プラスの財産より借金のほうが多く、相続したくない場合や、遺産をもらわなくてもよいと考える場合には、相続放棄の制度を利用することを検討するべきです。
相続放棄をすると、放棄した者ははじめから相続人でなかったものと扱われることになります。その結果、他の相続人の相続分(マイナスの財産も含む)が増えることになります。
相続放棄をするためには、相続したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出ることとされています。
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋