相続の承認とは、相続人が遺産を引き継ぐことであり、原則として相続放棄をしない場合は相続を承認したことになります。この場合、負の遺産(借金等)も含めて相続人が責任を引き継ぎます。
相続の承認には、単純承認と限定承認の2種類があります。
単純承認とは、全ての遺産を引き継ぐことで、特段の手続きは必要ありません。
限定承認とは、正の財産の範囲内に限って負の遺産も引き継ぐことであり、法的手続きを踏む必要があります。
限定承認は正の財産額以上の負の財産を引き継がずにすみますし、また、清算手続きの結果、正の財産の方が多ければ清算した範囲で正の財産を引き継ぐことができる点で、相続人にとって有利な制度です。
もっとも、相続人が複数人いる場合は、全員が一緒に限定承認の手続きをしなければなりませんし、煩雑な手続きが必要であるという点で、利用が難しい面もあります。
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋