小規模宅地の特例とは、相続・遺贈により居住用宅地および事業用宅地を取得した場合に、そのうちの一定面積までの部分について、通常評価される場合よりも評価額を減額することにより相続税額を少なくできる制度のことです。
相続財産のうち、相続人の生活基盤を維持するために必要不可欠な範囲(小規模宅地)について、税額を少なくすることで特別の配慮がされているのです。この特例を用いることができる場合、税額を大きく減額させることが可能となるため、節税効果は高いといえます。
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋
小規模宅地の特例とは、相続・遺贈により居住用宅地および事業用宅地を取得した場合に、そのうちの一定面積までの部分について、通常評価される場合よりも評価額を減額することにより相続税額を少なくできる制度のことです。
相続財産のうち、相続人の生活基盤を維持するために必要不可欠な範囲(小規模宅地)について、税額を少なくすることで特別の配慮がされているのです。この特例を用いることができる場合、税額を大きく減額させることが可能となるため、節税効果は高いといえます。
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