行為能力とは、単独で完全な法律行為をすることができる能力のことをいいます。
民事法上、権利義務の変動は個人の意思に基づくものとされていますので、意思能力のない者、すなわち自身の行為の結果を弁識する精神能力のないものの行った法律行為は無効とされます。
ただし、一般に、上記精神能力があるか、ないかの判断は容易ではありません。
なお、上記精神能力がないわけではないが、不十分な者が行った法律行為についても、一定の保護をはかる必要があることから、かかる制限行為能力者を保護する制度が設けられています(法律行為の取消権等)。
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋