権利能力なき社団とは、一定の要件をそなえた団体であって、その実態が社団(人の結合体)であるにもかかわらず、法人格をもたないものをいいます。
権利能力なき社団と認められる場合には、法人格を有さずとも民事上の訴訟当事者となる能力があるとされたり、団体の財産を形成することなどが可能とされています。
また、社団としての実態を重視し、できる限り社団法人に準じた扱いをすべきであるとされています。
権利能力なき社団として認められるための要件は次のとおりです。
- 団体としての組織を備えていること
- 団体の意思決定等において、多数決の原理が採用されていること
- 構成員の変更にかかわらず団体が存続する基盤があること
- 代表選出の方法、総会の運営、財産管理団体としての実態が備わっていること
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋