つくば弁護士・つくば法律事務所つくばコム|つくば市、つくばみらい他茨城県全域対応

定款(テイカン)

定款とは、社団(人の結合体のこと。法人も社団の1形態です。)の根本規則(社団の目的や構成員、業務執行について等)のことです。

民法第37条は、定款に記載しなければならない事項を定めており、これによると、1目的2名称3事務所の所在地4資産に関する規定5理事の任免に関する規定6社員の資格の得喪に関する規定、とされています。

なお、一度定められた定款の内容を変更するには、原則として総社員の4分の3以上の同意が必要とされています。

モバイルバージョンを終了