顕名とは、代理意思を相手方に表示する行為のことであり(代理人として本人のためにしていることを示すこと)、代理行為を有効に成立させるための要件の1つです。
この点、代理人が代理意思を有していながら、代理人自身の名を示さず、本人名だけを示して行為をしたような場合、上記顕名の定義からすると代理行為は無効とされそうですが、判例は、「法律効果の帰属する主体を明らかにするという顕名の趣旨は満たされているから、本人名だけを示したような代理行為も有効である」旨、判示しています。
顕名とは、代理意思を相手方に表示する行為のことであり(代理人として本人のためにしていることを示すこと)、代理行為を有効に成立させるための要件の1つです。
この点、代理人が代理意思を有していながら、代理人自身の名を示さず、本人名だけを示して行為をしたような場合、上記顕名の定義からすると代理行為は無効とされそうですが、判例は、「法律効果の帰属する主体を明らかにするという顕名の趣旨は満たされているから、本人名だけを示したような代理行為も有効である」旨、判示しています。