復代理人とは、代理人が自己の権限の範囲内の行為を行わせるために、代理人が選任する代理人のことです。
この点、復代理人は「代理人」の代理人ではありません。代理人が「本人」の代理人として選任したものであり、したがって復代理人の法律行為による効果は直接本人に効果帰属することになります。
代理人が復代理人を選任したからといって、代理人自身の代理権が消滅したり、復代理人に移転したりするものではありません。
復代理人の選任後であっても代理人は有効に代理権を行使することが可能です(本人へ効果帰属する法律行為をすることができるものが代理人と復代理人の両名に増えるということです。)。
なお、代理人の代理権が消滅した場合には復代理人の代理権も消滅することになります。
法律事務所つくばコム 弁護士 福嶋正洋