無権代理とは、代理権を有しない者が他人の代理人と称して契約等の法律行為を行うことで、かかる無権代理行為は当然無効ということになります。
もっとも、本人が無権代理行為を追認したような場合は、本人保護をはかる必要はありませんから、有効な契約として扱われることとなります。
このような無権代理行為をした者については、当該契約の内容のとおり履行するよう求められたり、損害賠償を求められるなどペナルティがあります。
ただし、契約の相手方が無権代理行為であることを知っていたような場合には、そのような無効な契約であることを予め知っていた相手方を保護する必要は乏しいので、無権代理人の責任も発生しないことになります。