短期消滅時効(タンキショウメツジコウ)
権利の消滅時効の期間は民法上は原則として10年と定められています(民法166条)。
短期消滅時効とは、民法上、一定の権利関係にかかる消滅時効期間を3年や2年という比較的短期間なものとした特例です。
短期消滅時効制度の趣旨は、日常頻繁に生じる比較的少額な部類にかかる債権については、契約書類等が省略されることもある実情等を踏まえ、早期に法律関係を確定させ、紛争の発生を予防する点にあるといえます。
短期消滅時効にかかる権利の具体例としては、例えば、医師の診療報酬請求権や薬剤師の調剤報酬請求権が3年の短期消滅時効にかかり、また、旅館や料理飲食店の料金については1年の短期消滅時効にかかることが規定されています(民法170条~174条参照)。