即時取得とは、動産の取引において占有をはじめたものが一定の要件を満たす場合に、即時にその動産について行使する権利を取得できる制度のことです。例えば、動産を購入した買主において、売主がその動産の所有権をもっていないことが後になって発覚したような場合であっても、即時取得が成立すれば買主は所有者としてその動産の権利者となることができます。
動産の取引においてはそれを占有するものが権利者であると考えるのが通常ですので、真の権利者らしい外観を信じて取引をしたものを保護するために即時取得の制度は設けられています(民法192条参照)。
即時取得が成立するための要件は次のとおりです。
- 動産の取引であること
- 取引行為によって占有を引き継いだこと
- 無権利者からの取得であること
- 前の占有者が無権利などではないと誤信し、それを信じたことに過失がないこと
- 取得者が自ら占有を開始すること