地上権とは、地表の上下を問わず一切の建物や工作物、樹木等を所有するために他人の土地を使用できる権利のことです。
地上権が効力を発することによって、地上権者は土地使用権を有することとなり、当該土地の地主であっても自ら土地を使用することはできなくなります。
また、地上権は物権の一種ですので、地上権者は地主の承諾がなくとも地上権を第三者に譲渡したり、対象地を賃貸に出すことができます。
地上権の存続期間は原則として設定行為により自由に定めることができ、制限はありません。
以上のような点からして、地上権は他人の所有物に対して行使できる権利の中でも、賃借権等よりも強力な権利ということができます。