地役権(チエキケン)
地役権とは、他人の土地を自己の土地の便益のために利用するための権利のことです。その権利の具体的内容は設定行為(契約等)により決まり、使用目的制限は特にありません。(例・隣あった土地どうしで、一方の土地から道路にでるために隣接する土地を通行する権利を設定(通行地役権)する等が考えられます。)
地役権の主体となれるのは、土地所有者や地上権者といった物権を有するものに限定されており、賃借人(物権を持つものではない。)は地役権者となることはできません。
他人の土地から便益を受ける方の土地を「要役地」といい、要役地の便益のために供される側の土地を「承役地」といいます。