ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

担保物権(タンポブッケン)

担保物権とは、債権を担保するために、特定の物を担保として提供させることを目的とした物権のことです。

たとえば、お金を貸すと金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権という債権が生じますが、借主の所有不動産に抵当権(担保物件の1種)を設定しておき、債権が履行されない場合に特定の不動産を競売にかけることができるよう予め設定しておくようなケースが考えられます。

抵当権は、担保物件の代表例の一つですが、他にも、留置権や先取り特権、質権、譲渡担保といった様々な担保物権があります。

担保物権を設定しておくことにより、債権者は担保目的物の交換価値から優先的に弁済を受けることができるようになります。

お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。