留置権とは、担保物権の1種で、他人の物の占有者において、その物に関して発生した債権の弁済を受けるまでその物を留置し、債務者に心理的圧迫を負わせることで間接的に債務を履行させるための制度です。
留置権者は被担保債権の弁済を受けるまで、目的物の占有を継続することができますが、留置することによって生じる利益まで保有することが認められるものではないので、占有状態によって利益を得た分については不当利得として返還しなければなりません。
留置権が発生するための要件は次のとおりです。
- 債権が「その物」に関して生じたものであること
- 他人の物の占有者であること
- 不法行為によって占有がはじまったものでないこと
- 債権が弁済期にあること