仮登記担保とは、債権担保のために、債務者の不動産について抵当権と併せ(あるいは抵当権の設定を省略して)、代物弁済の予約、停止条件付代物弁済、売買の予約を締結して、将来の不動産の所有権取得を保全するため、仮登記をする方法のことです。
仮登記担保には、債権者自らが目的物の所有権を取得して、目的物の価額と元利合計額との差額を清算金として債務者に返還する帰属清算型といわれる形態と、債権者が目的物を売却処分してその売却代金から元利合計金を控除して清算金を債務者に返還する形態があります。
このような担保方法を利用する債権者の狙いとしては、目的物の全価値を丸取りし、抵当権実行の手続きの煩雑さと抵当権者にとって好ましくない短期賃貸借、抵当権消滅請求の制度を回避しようとする目的で為される場合があります。