受領遅滞とは、債権者の協力なしでは完了できない債務者からの給付について、債権者が協力しないために弁済期日が経過してしまう状態になることをいいます。
債権者の受領遅滞が成立する場合、債務者は以後、債務不履行の責任を負わなくてよいということになります。また、債務者において利息支払い義務があっても、受領遅滞成立以降は利息の発生がとまります。
例えば、金銭の貸し借りをして返す日と場所を決めていて、債務者が借金を返そうとした場合に、債権者が正当な理由なくこれを受け取らなかったときにまで債務不履行責任を追及されたり、利息を請求されたりするというのでは不合理ですから、債務者においてこれらの負担を免れることができることになります(借金自体が消えるわけではないので弁済義務が消滅するわけではありません)。