債務不履行とは、契約上の義務(債務)を約定にしたがって完了させない状態のことをいいます。
債務不履行の形態としてはいくつかのパターンが考えられますが、主に次の3つに分けられるといえるでしょう。
履行遅滞
約定の期日に間に合わなかった場合がこれにあたります。
この場合、遅延によって生じた損害を賠償する責任や契約の解除といったペナルティがあります。
履行不能
債権成立時点では、契約の履行が可能であったのに、あとになって履行が不可能になってしまったという場合がこれにあたります(例えば、売買契約を成立させたのに、第三者に売却を完了させてしまった場合等)。
この場合、履行は不可能なわけですから、目的物の給付義務自体は消滅することとなります。
しかしながら、目的物に代わる損害の賠償義務や契約の解除といったペナルティがあります。
不完全履行
債務の履行として何らかの給付はあったものの、債務の本旨に従ったといえない場合がこれにあたります。たとえば、目的物を引き渡したもののこれに瑕疵があった場合などです。