ご相談はお気軽に!親身になってお伺いします。

債権者代位権(サイケンシャダイイケン)

債権者代位権とは、債権者が債務者の有する債権(第三債務者に対する権利等)を債務者に代わって行使する権利のことで、債権者がその債権を保全するために、債務者の責任財産の維持・充実をはかる目的で民法上規定されている制度です。

債権者代位権を行使するためには次の要件を満たす必要があるとされています。

  1. 債務者が無資力状態であること
  2. 債務者の権利を行使することによって債務者が利益を受け、それによって債権者の権利が保全されること
  3. 債務者が自らはその権利を行使していないこと
  4. 債権が履行期を迎えていること
お客様の声

相談受付中。初回45分無料。お気軽にどうぞ

029-896-3323

営業時間:平日9時~21時・土曜9時~17時

無料相談実績350件以上/年

無料相談。一目でわかる弁護士費用。2名の弁護士が全力サポート。

完全予約制。夜間相談。当日相談。土曜相談。

電話予約受付中

初回45分相談無料

029-896-3323(平日9時~21時・土曜9時~17時)

夜間相談・当日相談・土曜相談・時間外相談。

親身になってご相談者様のお話を伺うため45分という時間をおとり致します。

主な対応エリア。茨城県南を中心として県全域まで対応。