詐害行為取消権(サガイコウイトリケシケン)
詐害行為取消権とは、債務者がその責任財産が不足することを知りながら、財産が減少する行為をしたような場合に、債権者が債務者の行為に介入してその財産流出行為を取消し、債務者の責任財産の保全を図る権利のことです。債権者取消権と呼ぶこともあります。
例えば、金銭消費貸借契約関係にある借主が、強制執行を免れようとしてその保有する不動産等を第三者に売却してしまったような場合において、一定の要件を満たせば当該売却行為が債権者を不当に害する行為であるとして取消しの対象となり得るのです。
詐害行為取消権が認められるための要件は次のとおりです。
- 被保全債権が金銭債権であること。
- 被保全債権の成立時期が詐害行為前のものであること。
- 債務者の無資力
- 債務者に害意があること
- 受益者・転得者が詐害行為であることを知っていたこと