代物弁済(ダイブツベンサイ)
代物弁済とは、債務者が本来義務として負っている給付にかえて、他の物を給付することで、債務を消滅させる方法のことです。
例えば、金銭を借りた債務者は、本来、契約にしたがって借りた金銭を返還する義務を負うものですが、金銭の代わりに不動産や骨董などをもって返済に充てるといった行為が考えれます。もっとも、このような代物弁済は本来の債務の履行とは異なる弁済方法ですから無条件に認められるものではなく、債権者が承諾した場合に限り認められるものです。
債権者が代物弁済の方法によることを認めた場合には、通常の弁済と同一の効果が生じるとされていますので、債務は消滅することとなり、これにともなって担保物権や保証債務も消滅します。