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相殺(ソウサイ)

相殺とは、債権者と債務者が、互いに同種の債権・債務を持ち合っている場合に、その債権と債務をそれぞれ対等な額で消滅させる一方による意思表示のことです。これによって、債権債務関係は対等額で消滅することとなります。

例えば、AさんがBさんに対して100万円の売買代金請求権を持っていたところ、BさんはAさんに対して100万円を貸していたというような場合、AさんまたはBさんはこれらの債権を一定の要件のもと相殺することが可能で、相殺の意思表示をすることによりAさんとBさんの間における金銭債権債務関係は消滅することになります。

相殺の制度は、債権債務を有する当事者の便宜に役立つ制度ではありますが、実質的に債権回収を担保する作用もあるのです。

相殺をすることができる状態のことを相殺適状といい、その要件は次のとおりです。

  1. 債権が対立していること
  2. 双方の債権が有効に存在すること
  3. 双方の債権が同種の目的をもつこと
  4. 相殺を許す債権であること
  5. 双方の債権が弁済期にあること
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