契約とは、お互いに対立する複数の意思表示が合致することによって成立する法律行為のことをいいます。契約が成立することによって互いに権利・義務を持ち合うことになります。
契約の種類には、次のような区別があります。
- 契約の各当事者が互いに対価関係にある義務を負担する双務契約。
- 一方当事者のみが債務を負う片務契約
- 契約当事者が互いに対価関係にある財産の支出をする有償契約
- 当事者の一方のみが財産の支出をする無償契約
- 契約成立の要件として、当事者の合意と物の引き渡しを必要とする要物契約
- 当事者の合意のみにより契約が成立する諾成契約
- 契約成立の要件として一定の方式が定められている要式契約
- 方式を特に要しない不要式契約