同時履行の抗弁権とは、契約の両当事者が義務を負う双務契約において、両当事者の公平のために、相手方が債務を履行するまでは自分の債務を履行しないことを主張できる権利のことです。同時履行の抗弁権を持つことで、実質的には両当事者が互いに相手方の義務履行について担保的意義を有する効果があります。
同時履行の抗弁の成立要件は次のとおりです。
- 双務契約上の債務であること
- 両債務が対価関係、相互依存関係にあること
- 相手方の債務が弁済期にあること
- 相手方が自己の債務を履行・弁済提供することなく債務の履行請求をしてきたこと