瑕疵とは、その種類の物として通常備わるべき品質や性能に欠陥があることをいいます。
民法上、取引にかかる物に隠れた瑕疵があった場合、一定の要件のもとその瑕疵にかかる損害の賠償等(瑕疵担保責任)を求めることができます。
隠れた瑕疵といえるためには、取引上通常要求される注意をしても発見できないものであることが必要です。
売主の瑕疵担保責任の成立要件は次のとおりです。
- 目的物に隠れた瑕疵があること
- その瑕疵が契約締結時点で存在していたものであること
- 特定物売買であること
瑕疵担保責任の上記要件を満たす場合、売主は例え過失がなくとも、その瑕疵に関する責任を負担しなければなりません。