責任能力とは、自身の行為の結果を分別するに足りる能力のことをいいます。
責任能力を備えた者かどうかは、その年齢や環境、行為の種類等から判断されることになりますが、概ね12歳くらいから責任能力があるものとされる傾向があります。
責任能力のない未成年者の行為については、当該未成年者は賠償の責任を負わないこととされています。
もっとも、当該未成年者の監督義務者(両親等)において、監督義務を怠っていたといえる場合には、その監督義務者が未成年者等にかわって責任を負担することとされています。
また、成年者であっても、精神障害等により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く者についても同様に責任能力がないものとして賠償責任を免れるとされています。
この点、飲酒等により酩酊状態にある者は責任能力がないかに見えますが、一般的に飲酒酩酊により責任無能力と解されるケースはほとんどないのが現状です。