身分行為(ミブンコウイ)
身分行為とは、法律上の身分関係に関する法律効果を発生させ、あるいは変更、消滅させる法律行為のことをいいます。
例えば、婚姻の成立や離婚、養子縁組といったものが身分行為の一種にあたります。
身分行為は原則として戸籍法の定めにしたがって届け出ることによって効力を生じるとされています。
また、身分行為の性質上、本人の意思が何よりも尊重されなければなりませんから、代理による身分行為は許されません。
通常、未成年者が法定代理人の同意なしに法律行為をした場合、当該法律行為は取消し得るとされていますが、身分行為の場合は、財産的法律行為におけるような高度の判断能力を必要としませんので、一定の年齢に達した未成年者は単独で身分行為をすることができるとされています。