嫡出子(チャクシュツシ)
嫡出子とは、婚姻関係にある父母から生まれた子のことをいいます。
法律上、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されることとなります。
また、婚姻成立の日から200日を経過した後に生まれた子、それから婚姻の解消から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定されます(民法772条)。
この点、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子については、嫡出子ではありますが、上記民法772条の推定を受けないこととなり、いわゆる推定されない嫡出子ということになります。
なお、夫が長期不在であるといった妻が夫の子を買いたいし得ない状態であることが明らかであるとき、判例上、その子は推定の及ばない嫡出子とされています。